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第0号不渡り事由とは
手形交換所が支払銀行と取立銀行に不渡り届を提出させて加盟銀行に不渡り報告をするのは、銀行取引停止処分という手段によって、不良手形の発行を排除することを目的としています。
手形の信用を失墜させて手形の流通を妨げるとはいえない理由で不渡りになった場合、振出人は不渡り届を出されることはありません。
これに該当するのが、第0号不渡り事由です。
第0号不渡り事由は、次のものをいいます。
@形式不備
振出日と受取人以外の手形要件が記載されていないもの
A裏書不備
裏書の連続がないもの
B呈示期間経過後
小切手では振出人から支払委託の取消があった場合
C期日未到来
D依頼返却
取立依頼人の申出によって、いったん交換呈示した手形を持出銀行が持帰銀行との協議の上で返却依頼したもの
E会社更生法による財産保全処分中のもの
F該当店舗なし
記載されている支払銀行が手形交換所に加盟していないもの
G引受なし
為替手形で引受人欄に記名・押印がないもの
H送金小切手の案内未着
このうち、@CGは適法な呈示でない事が理由になっています。
その他のものは、呈示自体は適法ですが、銀行として支払ができないことが理由になっています。
第0号不渡り事由と第1号不渡り事由又は第2号不渡り事由が重複している場合には、第0号不渡り事由が優先して適用されるので、不渡り届は提出されません。
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