第2号不渡り事由とは

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第2号不渡り事由とは

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第2号不渡り事由とは

第2号不渡り事由とは、第0号、第1号事由に該当しないものが全て含まれますが、この場合にも不渡り届が提出されます。

@契約不履行

手形振出の原因関係となった契約の不履行を理由に、支払を拒否するもの。

例えば、売買契約に基づいて手形を振り出したのに、契約どおりに商品が納入されなかった場合など

A詐欺

騙されて振り出したもの

B紛失

紛失したもの

C盗難

盗まれたもの

D偽造

偽造されたもの

E変造

変造されたもの

F取締役会承認等不在

自己取引などで取締役会の承認が必要なのに、その承認を受けていないもの

G印鑑相違

銀行届出印で押印されていないもの

H金額記載方法相違

チェックライターあるいは壱、弐、参、拾のような漢数字を使わずに金額を記入したもの

I約定用紙相違

銀行が交付した所定の統一手形用紙を使っていないもの

@からFまでは手形自体は有効であり、手形債務者である振出人、裏書人、保証人は所持人に対して人的抗弁を主張できる場合です。

ただし、善意取得の第三者には対抗できません。

またGからIは、当座取引契約に違反するために、銀行が支払の権限と義務を有していない場合です。

なお、この第2号不渡り事由で不渡り届が出された場合だけは、振出人は異議申立て預託金を積んで異議申立てを行うことができ、それが決着するまで不渡り処分を猶予されます

交換呈示
決済
YES
支払資金があるか?
↓NO
逆交換
支払銀行から手形交換所へ不渡り届を提出
持出銀行から手形交換所へ不渡り届を提出
振出人から預託金を預かった支払銀行が、異議申立てと提供金を手形交換所に提出
YES
異議申立てするか?
↓NO
手形交換所から不渡り報告が前銀行へ出される
NO
過去6ヶ月以内に不渡り処分を受けたか?
↓YES
銀行取引停止処分
事実上倒産

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