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第2号不渡り事由とは
第2号不渡り事由とは、第0号、第1号事由に該当しないものが全て含まれますが、この場合にも不渡り届が提出されます。
@契約不履行
手形振出の原因関係となった契約の不履行を理由に、支払を拒否するもの。
例えば、売買契約に基づいて手形を振り出したのに、契約どおりに商品が納入されなかった場合など
A詐欺
騙されて振り出したもの
B紛失
紛失したもの
C盗難
盗まれたもの
D偽造
偽造されたもの
E変造
変造されたもの
F取締役会承認等不在
自己取引などで取締役会の承認が必要なのに、その承認を受けていないもの
G印鑑相違
銀行届出印で押印されていないもの
H金額記載方法相違
チェックライターあるいは壱、弐、参、拾のような漢数字を使わずに金額を記入したもの
I約定用紙相違
銀行が交付した所定の統一手形用紙を使っていないもの
@からFまでは手形自体は有効であり、手形債務者である振出人、裏書人、保証人は所持人に対して人的抗弁を主張できる場合です。
ただし、善意取得の第三者には対抗できません。
またGからIは、当座取引契約に違反するために、銀行が支払の権限と義務を有していない場合です。
なお、この第2号不渡り事由で不渡り届が出された場合だけは、振出人は異議申立て預託金を積んで異議申立てを行うことができ、それが決着するまで不渡り処分を猶予されます
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交換呈示 |
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↓ |
決済 |
←
YES |
支払資金があるか? |
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↓NO |
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逆交換
支払銀行から手形交換所へ不渡り届を提出
持出銀行から手形交換所へ不渡り届を提出 |
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↓ |
振出人から預託金を預かった支払銀行が、異議申立てと提供金を手形交換所に提出 |
←
YES |
異議申立てするか? |
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↓NO |
手形交換所から不渡り報告が前銀行へ出される |
←
NO |
過去6ヶ月以内に不渡り処分を受けたか? |
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↓YES |
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銀行取引停止処分 |
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↓ |
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事実上倒産 |
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