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偽造手形の支払い
手形の偽造とは、権限のない者が他人の名義を偽って手形を振り出したり裏書したりすることをいいます。
偽造手形を振り出された被偽造者には、所持人が偽造手形である事について、善意が悪意かに関係なく、手形上の支払責任はありません。
支払銀行に取立に回された時点で、印鑑照合などによって偽造手形であることが発見された場合は、第2号事由で不渡りになりますから、不渡り処分を避けるために支払銀行を通じて異議申立てを行います。
この場合は、預託金は免除されます。
例えば、経理担当者が届出印を盗用して偽造手形を振り出したとしたら、支払銀行は事故届が出ていない限りわかりませんから、そのまま支払うことになります。
当座勘定規定には、「手形に押されている印影を届出印と相当の注意をもって照合し、相違がないと認めれば支払う。そして、それが偽造手形であっても銀行は責任を負わない」とされています。
事実上、被偽造者が支払うことになります。
また、事故届が出されていて銀行が不渡り扱いにした場合でも、民法上の使用者責任を問われて、手形外で損害賠償請求ができます。
雇用関係のない外部の者に偽造された場合には、被偽造者に手形上の責任はありませんが、民法上の損害賠償責任があります。
手形を偽造した者は、刑事上の有価証券偽造罪と民事上の不法行為責任を負います。
偽造手形の所持人は、偽造者に手形上の責任を追求できるかについて、手形上に偽造者の名前が出ていませんから、責任を負わなくてもよい、というのが原則です。
しかし、それでは不条理なので「代理権を持っていない者が勝手に代理行為をした場合は、自ら手形上の責任を負う」という手形法の条項を適用して、偽造者に支払い請求ができます。
偽造手形に裏書をした場合、あるいは正当な手形に偽造の裏書をされたものを受け取って裏書した場合は、手形行為独立の原則によって、偽造である事を知らずに裏書したとしても、所持人から遡求されれば支払わなくてはなりません。
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