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白地手形とは
手形用法には、「振出日、受取人は、手形要件になっていますからできるだけ記入してください」と、曖昧な書き方になっています。
振出日、受取人は、手形要件の一つなので必ず記載しなければなりませんが、たとえそれを書かずに振り出した手形でも有効とみなされます。
これは、当座勘定規定第17条で、「もし、小切手若しくは確定払いの手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示された時は、その都度連絡することなく支払うことができるものとします」とされているからです。
このように手形要件の一部が空白になっている手形を白地手形といいます。
空白で認められるのは、「受取人」「振出日」「支払期日」「金額」の4つです。
白地手形は、振出人・受取人の合意の上で振り出すものです。
振出人から補充権を与えられた受取人は、その意思にしたがって白地部分を補充するのが当然です。

@受取人白地
白地のままでも流通します。
銀行も白地のまま取立依頼に応じます。
A振出日白地
サイトの長い手形は信用力が乏しいため、それを隠すために白地にされる場合があります。
@Aの場合、銀行は白地のまま取立に応じますが、遡及権を失うので取立時までに必ず補充しなければなりません。
B支払期日白地
支払日がいつになるかわからないため、危険です。
C金額白地
金額をいくらでも変えられるため、もっとも危険です。
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