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小切手の不渡り
小切手を適法に支払呈示しても、手形と同じように支払いを拒絶されることがあります。
これを小切手の不渡りといいます。
小切手の呈示期間は10日間ですが、呈示期間経過後でも振出人の支払委託の取消がない限り、銀行は支払ってくれます。
しかし、呈示期間経過後に不渡りになった場合は、所持人は、振出人や裏書人に対して遡求できません。
不渡りになった場合に遡求権を行使するには、呈示期間内に呈示していなければならないということです。
小切手を受け取る時は、まず呈示期間経過後になっていないかを確かめて、もし経過後になっていたら振出日を新しいものに訂正してもらう必要があります。
小切手の不渡り事由には、預金不足、取引なし、取引解約後、契約不履行、詐欺、偽造、印鑑相違、盗難、紛失、呈示期間経過後などがあり、手形の場合と同じく第0号事由、第1号事由、第2号事由に分類されます。
小切手が不渡りになったら、所持人は支払銀行に拒絶宣言を記載してもらうか、公証人に拒絶証書を作成してもらい、支払拒絶の事実を証明すれば、振出人や裏書人に対して小切手と利息、その他の遡求費用を請求できます。
小切手に「拒絶証書不要」の文句が記載されていれば、公証人に拒絶証書を作成してもらう必要はありません。
これは、支払呈示した日から4営業日以内に振出人や裏書人に内容証明郵便で不渡り通知を出す必要があります。
遡求義務者と話し合いがつかないときは、手形訴訟を起こします。
しかし、小切手の遡求権は呈示期間経過後6ヶ月で消滅してしまうので、必要ならば時効中断の手続をします。
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