小切手の不渡り

債権回収

小切手の不渡り

スポンサードリンク
債権回収手形・小切手の基礎知識>小切手の不渡り
サイト内検索
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。

小切手の不渡り

小切手を適法に支払呈示しても、手形と同じように支払いを拒絶されることがあります。

これを小切手の不渡りといいます。

小切手の呈示期間は10日間ですが、呈示期間経過後でも振出人の支払委託の取消がない限り、銀行は支払ってくれます。

しかし、呈示期間経過後に不渡りになった場合は、所持人は、振出人や裏書人に対して遡求できません。

不渡りになった場合に遡求権を行使するには、呈示期間内に呈示していなければならないということです。

小切手を受け取る時は、まず呈示期間経過後になっていないかを確かめて、もし経過後になっていたら振出日を新しいものに訂正してもらう必要があります。

小切手の不渡り事由には、預金不足、取引なし、取引解約後、契約不履行、詐欺、偽造、印鑑相違、盗難、紛失、呈示期間経過後などがあり、手形の場合と同じく第0号事由、第1号事由、第2号事由に分類されます。

小切手が不渡りになったら、所持人は支払銀行に拒絶宣言を記載してもらうか、公証人に拒絶証書を作成してもらい、支払拒絶の事実を証明すれば、振出人や裏書人に対して小切手と利息、その他の遡求費用を請求できます。

小切手に「拒絶証書不要」の文句が記載されていれば、公証人に拒絶証書を作成してもらう必要はありません。

これは、支払呈示した日から4営業日以内に振出人や裏書人に内容証明郵便で不渡り通知を出す必要があります。

遡求義務者と話し合いがつかないときは、手形訴訟を起こします。

しかし、小切手の遡求権は呈示期間経過後6ヶ月で消滅してしまうので、必要ならば時効中断の手続をします。

スポンサードリンク




債権回収
手形・小切手を振り出す
手形法、小切手法
手形の種類
手形の呼び名
手形の流通・決済
小切手の流通・決済
マル専手形とは
手形交換所の機能
約束手形の記載事項
約束手形用法とは
手形金額記載の注意事項
手形の有効・無効な記載事項
手形の支払地と支払場所
支払期日の決め方
白地手形とは
振出日の記入について
振出地と振出人の記載
手形記載事項の訂正・抹消
代表者以外の振り出す手形
共同振出と手形保証とは
手形保証人の責任
代表取締役を兼務する手形
手形の収入印紙
手形の裏書とは
裏書譲渡の連続
手形につけられる条件
白地式裏書とは
銀行へ手形の取立依頼
手形割引とは
手形貸付とは
手形振出を受ける場合
裏書手形を受け取る場合
白地手形を受け取る場合
手形の裏書の連続確認
手形の裏書の抹消
手形の物的抗弁・人的抗弁
呈示期間を過ぎた手形
不渡り手形とは
第0号不渡り事由とは
第1号不渡り事由とは
第2号不渡り事由とは
当座貸越契約とは
第2号不渡りの異議申立て
異議申立預託金の返還
手形が不渡りになった場合
手形の振出人が倒産
不渡り手形の遡求権
手形の依頼返却とジャンプとは
手形書換後の旧手形
代表取締役個人の不渡り責任
不渡手形と相殺
手形訴訟の手続
手形の書換に応じる場合
手形を盗難・紛失した場合
偽造手形の支払い
手形変造の責任
融通手形とは
融通手形を見分ける
手形詐欺の手口とは
公示催告の手続とは
手形・小切手の時効期間
手形・小切手の時効起算日と満了日
手形・小切手の時効中断
利得償還請求権とは
為替手形とは
為替手形の要件
為替手形の引受
為替手形の引受人の責任
荷為替手形とは
小切手とは
小切手の記載事項
小切手の取立
先日付小切手とは
線引小切手とは
小切手の不渡り
自己宛小切手とは
小切手の入金証明とは
Copyright (C)債権回収All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします