手形の有効・無効な記載事項

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手形の有効・無効な記載事項

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手形の有効・無効な記載事項

手形には9つの記載事項があり、これを必要的記載事項といいます。

これに対し、記載するかしないかは振出人の判断に任せる任意的記載事項といわれるものがあります。

これには、法律的にその記載の効力が認められる有益的記載事項と、認められず手形も無効となる有害的記載事項、また何の効力もなく、手形自体も無効にならない無益的記載事項とがあります。

例えば、取引先から商品を納入する前に手形を振り出してくれといわれて振り出したが、商品が納入されなかった場合、その手形を返してもらうには、支払約束文句の「またはあなたの指図人」という箇所を2本線で消すか、手形の表面に「裏書禁止」とか「指図禁止」と書きます。

これで裏書流通されるのを防ぐことができます。

このように記載すれば効力が認められるものを有益的記載事項といいます。


       金額
                ¥1,234,000※

上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引換えにお支払いたします

平成 23 年 2 月 4 日

支払期日 平成 23 年 2 月 4 日
支払地   東京都杉並区
支払場所  **銀行 **支店

         裏書禁止

支払期日 平成 23 年 2 月 4 日
支払地   東京都杉並区
支払場所  **銀行 **支店

         指図禁止

しかし「商品受領後払い」などと条件をつけると、手形自体が無効になります。

理由は「呈示者に無条件で一定の金額を支払う」という手形制度に反するからです。

このように、書くと手形自体が無効になるものを有害的記載事項といいます。

支払期日 平成 23 年 2 月 4 日
支払地   東京都杉並区
支払場所  **銀行 **支店

       商品受領後払い

これに対し、「本手形は取立をしない」とか「商品受領済み」などと書いても何の効力もなく、手形自体も無効になる事はありません。

これを無益的記載事項といいます。

支払期日 平成 23 年 2 月 4 日
支払地   東京都杉並区
支払場所  **銀行 **支店

     本手形は取立をしない

支払期日 平成 23 年 2 月 4 日
支払地   東京都杉並区
支払場所  **銀行 **支店

         商品受領済み

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