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手形変造の責任
手形の変造とは、手形の記載事項を権限なしに変更する事をいいます。
既に記載されている事項を変更する事だけでなく、勝手に書き加えることや抹消することも含まれます。
振出人や裏書人は、変造手形の支払いを拒絶したら、不渡り処分を避けるために異議申立てをする必要があります。
手形を変造された場合、振出人として署名した者や裏書人として署名したのかによって、支払責任は異なります。
変造前に署名した者は、変造前の手形の内容についてのみ責任を負えばよいのですが、変造後に署名した者は、変造された内容について責任を負わなければなりません。
手形を見ても変造されたことがはっきりわからない場合には、変造前に署名した手形債務者は、変造された事実と変造前の内容を立証できない限り、変造後の内容で責任を負わなくてはならないわけです。
手形を見れば明らかに変造されているとわかる場合には、所持人は債務者が変更に同意した事と、変更後に署名した事を立証できない限り、現在の内容で請求する事はできません。
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