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代表取締役を兼務する手形
例えば、(株)山田の代表取締役の山田太郎が、山田製作所(株)の別の会社の代表取締役を兼務している場合に、この両者の間で商取引があるとします。
このように、ある会社の代表取締役が、兼務している別の会社と取引することを自己取引といいます。
このような取引をするには、取締役会の承認を得なければなりません。
手形にもこの自己取引が適用されます。
(株)山田の代表取締役山田太郎が、取締役会の承認を得ずに山田製作所(株)の代表取締役山田太郎を受取人にして振り出した手形は無効となります。
また、(株)山田が他の会社から受け取った手形に裏書して山田製作所(株)に裏書譲渡する場合にも、取締役会の承認が必要で、それを怠ると手形は無効になります。
取締役会の承認を得るには、取締役会を開いて自己取引にあたる手形の振り出しや裏書についての決議をしなければなりません。
決議には、出席した取締役の過半数の同意が必要です。
この場合、自己取引をする代表取締役は利害関係人ですから、議決権はありません。
しかし、取締役会の承認のない自己取引の手形が第三者に譲渡された場合には、その第三者に悪意があったことを立証できない限り、会社は手形上の責任を負わなければなりません。
このようなことを避けるために、手形の振出人欄の右脇に、「取締役会承認済」と書いて、代表印を押すか、代表取締役の記名押印した「本件手形行為は取締役会の承認を得たものであることを証明します」という付箋をつけます。
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