手形記載事項の訂正・抹消

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手形記載事項の訂正・抹消

手形・小切手を振り出す際に、金額や支払期日を書き間違えてしまう事がよくあります。

手形を振り出す前なら新しい用紙に書き換えればいいのですが、振り出してしまった後に訂正や抹消したいときには、受取人や、それらの受取人に同意を求めなければなりません。

手形法では、訂正の方法は定めていませんが、一般的には次のようにします。

@訂正前の記載がわかるように、訂正箇所を2本線で消す。

A二本線の上に届出印を押す。

Bその上か下に正しい記載をする。

さらに裏書譲渡されている場合は、

C受取人(被裏書人)に同意を求め、訂正箇所に印鑑を押してもらう。

なお、権限のない人が訂正・抹消すると罰せられます。

手形を破損した場合、金額や支払期日が読み取れれば問題ないのですが、不明になってしまってときは、振出人に事情を説明して書き込んでもらうか、新しい手形に書き換えてもらう事になります。

しかし、振出人に拒絶されたりすると、裁判所に公示催告の申立をして、除権判決をもらう必要があります。


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