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手形・小切手の時効起算日と満了日
手形は、支払期日の翌日を起算日とし、その応答日の前日の終了をもって時効が満了します。
支払期日が休日かどうかは問われません。
例えば、支払期日が平成23年3月31日の約束手形の振出人に対する請求権は、4月1日を起算日として、3年後の応答日である平成26年4月1日の前日、つまり3月31日の午後12時をもって時効が満了します。
小切手は、呈示期間(振出日の翌日から10日間。最終日が休日の場合は翌営業日まで)の最終日の翌々日を起算日とし、6ヶ月後の応答日の前日で時効が満了します。
例えば、平成23年3月1日振り出しの小切手の振出人への遡求権は、呈示期間の最終日が3月11日ですので、その翌々日13日が起算日となり(初日不算入)、6ヶ月後の応答日である平成23年9月13日の前日、つまり9月12日の午後12時をもって時効が満了します。
時効が満了すると手形債権は消滅しますが、手形の振り出しや裏書の原因となった債権まで消滅するわけではなく、手形債権が消滅しても原因債権の消滅前なら支払いを求める事ができます。
2年で時効が満了する売掛債権が原因債権になっている場合のように、先に原因債権が時効により消滅してしまうと、振出人に対する請求権の時効の消滅前でも直接の手形の授受当事者間では、手形による支払い請求もできなくなります。
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請求権・遡求権・再遡求権 |
時効期間の起算日 |
時効期間 |
約束手形 |
振出人・保証人への請求権 |
支払期日の翌日 |
3年 |
裏書人への遡求権 |
支払期日の翌日 |
1年 |
ほかの裏書人への再遡求権 |
受け戻した日又は訴訟を受けた日の各翌日 |
6ヶ月 |
為替手形 |
引受人への請求権 |
支払期日の翌日 |
3年 |
振出人・参加引受人・裏書人への遡求権 |
支払期日の翌日 |
1年 |
ほかの裏書人への再遡求権 |
受け戻した日又は訴訟を受けた日の各翌日 |
6ヶ月 |
小切手 |
振出人・裏書人・保証人への遡求権 |
呈示期間最終日の翌々日 |
6ヶ月 |
ほかの裏書人への再遡求権 |
受け戻した日又は訴訟を受けた日の各翌々日 |
6ヶ月 |
支払い保証人への請求権 |
呈示期間最終日の翌々日 |
1年 |
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