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裏書譲渡の連続
手形は裏書によって裏書人から被裏書人に手形上の権利が移転します。
裏書によって、手形上の権利である振出人に対する手形金の請求権は被裏書人に移転します。
これを裏書の権利移転的効力といいます。
裏書した手形が不渡りになった場合、裏書人は振出人に代わって手形の所持人に手形金を支払う義務が生じます。
手形は何回も裏書されて流通しますから、この支払義務は自分以降全ての被裏書人と所持人に対して負わなければなりません。
この裏書人の義務を遡求義務といい、支払ってくれと請求できる権利を遡求権又は償還請求権といいます。
これが裏書の担保的効力といいます。
なお、所持人の遡求に応じて手形金を支払った裏書人は、自分より前の裏書人や振出人に遡求できます。
これを再遡求といいます。
裏書は連続していないと手形金は支払われません。
表記金額を下記被裏書人または指図人へお支払ください
平成23年 1月6日 拒絶証書不要
住所 東京都杉並区*******
株式会社山田
代表取締役 山田太郎 印
(目的) |
被裏書人 鈴木産業株式会社 殿 |
表記金額を下記被裏書人または指図人へお支払ください
平成23年 1月10日 拒絶証書不要
住所 東京都中野区********
鈴木産業株式会社
代表取締役 鈴木次郎 印
(目的) |
被裏書人 株式会社田中運輸 殿 |
表記金額を下記被裏書人または指図人へお支払ください
平成23年 1月15日 拒絶証書不要
住所 東京都練馬区********
株式会社田中運輸
代表取締役 田中三郎 印
(目的) |
被裏書人 株式会社佐藤製作所 殿 |
表記金額を下記被裏書人または指図人へお支払ください
平成23年 1月18日 拒絶証書不要
住所 東京都世田谷区*******
株式会社佐藤製作所
代表取締役 佐藤良夫 印
(目的) |
被裏書人 殿 |
形式上裏書が連続している手形の所持人は、その手形の正当な権利者と推定されます。
裏書が連続している手形さえ見せれば、他の証拠がなくても手形上の権利を行使できます。
これが裏書の資格授与的効力といわれるものです。
裏書が連続していない手形を銀行に取立依頼しても、裏書不備を理由に支払ってもらえません。
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