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振出地と振出人の記載
振出地の記載は、最小独立行政区画(市町村、政令指定都市の場合は区)までを書くことになっています。
実際に振り出した場所でなくてもよく、振出地が書かれていない手形は無効です。
振出地は、振出人の住所を記載すれば、それが振出地とみなされて有効です。
統一手形用紙には振出地住所という欄があるので、そこに住所のゴム印を押すのが一般的です。
手形用法には、「自署によるお取引の場合は、記名捺印に代え自署してください」と書いてあります。
「自署による取引」とは、当座勘定取引契約をしたときに、印鑑ではなく署名を届け出て取引することです。
これに該当する人は振出人欄に自分で名前を手書き(自署)します。
普通は印鑑を届け出ていますから、印鑑で押印します。
記名は手書きしても、タイプしても、名前のゴム印を押してもかまいませんが、その後には、当座勘定を開いた際に届け出た印鑑を必ず押さなくてはなりません。
法人が振出人の場合には、法人名、代表者の肩書き、代表社名を必ず記入して届出印を押します。
手形は本人が署名することになっていますが、法人自体が署名できないので、あらかじめ銀行に届け出ている代表者の肩書きと名前を記載することになっています。
代表者の肩書きを記載せず、「山田株式会社 山田太郎」とだけ記載された手形は、会社が振り出したのか個人が振り出したのかわかりません。
この場合は、振出人に確認する必要があります。
また、代表者の名前しか記載されていない場合は、代表者個人が振り出したものとみなされます。
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