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不渡り手形とは
支払期間内に支払呈示したのに、何らかの理由で支払銀行から支払を拒否された手形を不渡り手形といいます。
手形交換所で持出銀行に交換呈示された手形を持ち帰った支払銀行が、振出人の当座勘定から引き落とそうとしたが、何らかの理由で引き落とせなかった場合、支払銀行は手形交換所を通じてその手形を持出銀行に返還します。
その際、支払銀行は不渡りになった理由を記載した不渡り付箋を手形表面に貼って返還します。
小切手の場合は、支払を拒絶する理由を小切手の裏面に直接記載します。
不渡りの理由は、第0号不渡り事由、第1号不渡り事由、第2号不渡り事由の3つに分かれています。
このうち、第1号不渡り事由と第2号不渡り事由については、支払銀行と持出銀行の双方から手形交換所に不渡り届が出されます。
これを受けた手形交換所は、全ての加盟銀行に不渡り報告を出します。
これが不渡り処分といいます。
1回目の不渡りはこれですみますが、その後6ヶ月以内に再び不渡り処分を受けると、全ての加盟銀行に取引停止報告が出され、2年間はすべての銀行と取引が一切出来なくなります。
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