手形法、小切手法

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手形法、小切手法

手形・小切手の制度は、「手形法」「小切手法」という法律によって管理・運用されています。

手形・小切手を利用する際には、これらの法律にしたがって有価証券としての要件を満たさなければなりません。

当座勘定規定は、この法律に基づいて手形・小切手の運用を定めたものです。

当座勘定規定を補完するものとして、手形・小切手の記載事項や記入方法などを定めた「手形用法」「小切手用法」があります。

その内容は、手形帳・小切手帳の表紙の裏に印刷されています。

手形や小切手でトラブルが生じた場合には、手形法・小切手法の条文が適用されます。

もし、手形法・小切手法に規定がない場合や、これらの法律の条文の解釈に問題が生じた場合には、商法や民法によることとなります。

<手形の法的性質>

有価証券 一定金額の支払を請求できる権利が証券自体に附随しており、証券そのものに金銭的価値がある
要式証券 法律で定めた方式にしたがって作成しないと効力がない
設権証券 実際の取引がなくても、証券を作成して発行すれば手形上の権利が生じる
無因証券 いったん振り出されると、振り出した原因とは関係なく、手形自体は独立して有効性を持ち続ける
指図証券 裏書によって、支払を受ける者を支払い義務者に指図できる
文言証券 証書に書かれている文句どおりの効力しか持たない
呈示証券 手形上の権利を行使して支払を受けるには、手形自体を支払人に呈示しなければならない
受戻し証券 手形金の支払は必ず手形と引き換えに行われる

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