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当座貸越契約とは
当座勘定取引契約を結ぶと、振り出した手形・小切手の支払いを銀行に代行してもらえますが、その金額は当座預金の残高の範囲内に限られています。
残高以上の手形・小切手を振り出せば資金不足で不渡りになります。
しかし、当座貸越契約を結んでいれば、その貸越限度内で立替払いしてもらえます。
貸越限度額は、個々の取引先の信用や担保能力などによって、取り決めておく事になります。
これが当座貸越限度額です。
この契約を結んでいる取引先は、貸越限度額であれば必要な時に必要な額を借りることができます。
取引先の支払資金は当座貸越の限度額の分だけ増えることになります。
特に信用力のある会社でない限り、銀行は当座貸越契約を結んでくれません。
当座貸越の金利は、手形割引や手形貸付よりも高く設定されています。
これに対し、当座貸越契約を結んでいない取引先が、当座勘定口座の残高の範囲を超えて手形を振り出す、あるいは当座貸越契約を結んでいても、契約に基づく貸越限度額を超えてしまうような場合には、不渡りになります。
しかし、金額が少なく、近い将来確実に不足分が返済される見通しがあれば、銀行は取引先の便宜を考え、独自の判断で範囲を超えて支払うことがあります。
これを過振りといいます。
また、銀行は取引先から取立委任で入金されているが、期日前で決済されず、資金化されていない他銀行が支払銀行になっている手形・小切手があり、これが翌日には決済されて不足分を補えると判断して過振りを認めることがあります。
これを他店券過振りといいます。
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