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異議申立預託金の返還
異議申立預託金は、支払銀行が交換所に提出した異議申立提供金が返還されてからでないと戻ってきません。
提供金が交換所から返還されるのは、次の場合です。
@不渡り事故が解消した場合
当事者間で和解が成立し、和解書を作成して持出銀行から不渡り事故解消届が提出されると、交換所は支払銀行にその旨を通知します。
これで支払銀行の提供金の返還請求ができます。
A別口の不渡りが出て取引停止処分が決定した場合
異議申立ては取引停止処分を免れるために行うものですから、別の手形や小切手で6ヶ月以内に2回の不渡りをだして取引停止処分になれば、異議申立ての意味がなくなります。
この場合は、支払銀行の請求によって、提供金は直ちに返還されます。
B支払銀行が異議申立てを取り下げた場合
不渡り事故は未解決ですが、振出人が、不渡り報告への掲載や取引停止処分を受けることも止むを得ないと判断した時には、支払銀行は、異議申立てを取り下げることができます。
この場合には、提供金を返還した日を交換日として、不渡り報告に掲載されます。
C異議申立てをした日から2年経過した場合
取引停止処分が2年で解除されるので、その時には提供金も返還されます。
D振出人が死亡した場合
振出人が個人の場合、死亡すれば取引停止処分の対象者がいなくなるので、支払銀行の届出によって提供金は返還されます。
E裁判で振出人に支払い義務のないことが確定した場合
この場合には、支払銀行が判決の写しを交換所に提出すれば、提供金は返還されます。
これ以外の特例措置は次の場合になります。
@偽造・変造の場合
支払銀行が異議申立書を提出する際に、その手形が偽造・変造されたものであることを証明する資料(告訴状の写し、告訴受理証明書、偽造、変造手形の写しなど)を添付して、取引所の不渡り手形審査専門委員会に申請します。
それが認められれば提供金を積まなくてすみます。
A盗難、紛失、詐欺、取締役会承認等不在の場合
この場合は、いったん提供金を積む必要があります。
しかし、その後でその手形が盗難などにあったものと証明する資料を交換所に提出し、審査専門委員会でその主張が認められた場合には、提供金が返還されます。
これらいずれの場合にも、提供金の返還請求は支払銀行が行うことになっています。
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