サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
手形・小切手の時効期間
手形や小切手を支払呈示期間中に呈示しなかったからといって、振出人に対する請求権が失われるわけではありません。
ただし、裏書人への遡求権・再遡求権は、呈示しないと消滅します。
また、不渡りになっても振出人に対する請求権が失われる事はありません。
しかし、これらの権利も時効期間を過ぎると消滅してしまいます。
約束手形の時効期間は次になります。
@所持人の振出人に対する手形上の請求権
支払期日から3年。
振出人の保証人や無権代理人に対する請求権もこれと同じ。
A所持人の裏書人に対する遡求権
支払期日から1年。
ただし、「拒絶証書不要」の文句が抹消されていてそれを作成する場合は作成日から1年。
裏書人の保証人や裏書した無権代理人に対する遡求権もこれと同じ。
B受け戻した裏書人の、自分より前の裏書人に対する再遡求権
遡求を受けた者が手形金を支払って手形を受け戻した日から6ヶ月。
償還の訴えを受けた場合は、訴状を送付された日から6ヶ月。
保証人や無権代理人もこれと同じ。
為替手形の時効期間は次になります。
@所持人の振出人・参加引受人・裏書人の、ほかの裏書人などに対する遡求権
手形を受け戻した日から6ヶ月。
償還の訴えを受けた場合は訴状を送付された日から6ヶ月。
小切手の時効期間は次になります。
@所持人の、振出人・裏書人・保証人に対する遡求権
呈示期間経過後6ヶ月。
A受け戻した裏書人の、自分より前の裏書人に対する再遡求権
小切手を受け戻した日から6ヶ月。
償還の訴えを受けた場合は訴状を送付された日から6ヶ月。
B支払い保証をした支払人に対する請求権
呈示期間経過後1年。
ただし、確定判決によって手形上の権利や小切手上の権利が確定した場合は、これらの時効期間は適用されず、すべて時効期間は10年となります。
|
請求権・遡求権・再遡求権 |
時効期間の起算日 |
時効期間 |
約束手形 |
振出人・保証人への請求権 |
支払期日の翌日 |
3年 |
裏書人への遡求権 |
支払期日の翌日 |
1年 |
ほかの裏書人への再遡求権 |
受け戻した日又は訴訟を受けた日の各翌日 |
6ヶ月 |
為替手形 |
引受人への請求権 |
支払期日の翌日 |
3年 |
振出人・参加引受人・裏書人への遡求権 |
支払期日の翌日 |
1年 |
ほかの裏書人への再遡求権 |
受け戻した日又は訴訟を受けた日の各翌日 |
6ヶ月 |
小切手 |
振出人・裏書人・保証人への遡求権 |
呈示期間最終日の翌々日 |
6ヶ月 |
ほかの裏書人への再遡求権 |
受け戻した日又は訴訟を受けた日の各翌々日 |
6ヶ月 |
支払い保証人への請求権 |
呈示期間最終日の翌々日 |
1年 |
スポンサードリンク
|