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小切手とは
小切手とは、振出人が自分の取引銀行に支払を委託する支払委託証券です。
小切手を振出すには、手形と同じように、金融機関と当座勘定取引契約を結んで、当座勘定口座を開設する必要があります。
小切手には印紙税はかかりません。
小切手を受け取った所持人は、振出日の翌日から10日間の呈示期間内に、支払人である銀行に呈示するか取引銀行に取立依頼すれば、小切手金を受け取れます。
小切手には支払期日がなく、常に一覧払いなのです。
振出人は、呈示期間中に支払依頼を取り消すことはできません。
経過後も支払依頼の取消がない限り支払われます。
小切手は常に一覧払いなので、振出人は振出しの際に支払人である銀行に資金を預けておかなければなりません。
現在資金がなくても振出せる手形の信用機能は小切手にはありません。
受取人の記載は小切手要件にはありません。
統一小切手用紙に上記の金額をこの小切手と引替えに持参人へお支払ください」と印刷されているように、所持人なら誰でも換金できます。
これを持参人払式小切手といい、所持人は小切手を渡すだけで権利譲渡ができます。
しかし、「持参人」という文字を抹消し、訂正印を押して特定の受取人名を書くことで、その人しか換金できなくすることも可能です。
これを記名式小切手といいます。
また、「持参人」という文字を消して「**殿またはその指図人」と書けば、指図式小切手にもなります。
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