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融通手形とは
商取引に基づいて振り出された手形を商業手形というのに対し、手形割引などで現金化し、資金繰りなどの目的で振り出された手形を融通手形といいます。
例えば、資金繰りに行き詰ったAが、知り合いのBに頼んで自分を受取人にした手形を振り出してもらい、その手形を金融機関に割り引いてもらって運用資金に使うようなことをいいます。
このような融通手形を借手形とか貸手形といいます。
この場合、Aが約束どおり支払期日までに手形か手形金を返還すれば問題はありませんが、資金繰りに困っているAが約束を守る可能性は低いといえます。
振出人Bが受取人であるAから支払い請求された場合には、融通手形であることを理由に拒否できますが。Aがこの手形を割引きや裏書などして資金の決済にあて、第三者に回してしまうと、その第三者が融通手形について善意か悪意かに関係なく、Bは支払いを拒絶できません。
やむを得ず融通手形を振り出す場合は「これによって受取人Aは振出人Bに何ら迷惑をかけない」といって特約を結ぶことです。
振出人はこの特約があることを知っている悪意の第三者から支払い請求を拒否できます。
この場合でも、第三者の悪意を立証する責任は振出人にあり、それを立証するのは難しいことです。
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