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小切手の取立
小切手のほとんどは持参人払式小切手です。
この小切手は、呈示期間内に支払銀行に呈示するか、自分の取引銀行に取立委任すれば支払ってもらえます。
手形のように取立委任の裏書をする必要がなく、譲渡する場合には、そのまま渡すだけです。
裏書が行われることはほとんどありませんが、できないことはありません。
この場合は、小切手には裏書欄がありませんから、裏面の適当なところに記名・押印します。
また、法的に求められていませんが、不渡りになった場合の連絡を受けるために、裏書人の住所も記載することになっています。
手形のように被裏書人の名前を書く必要はありません。
裏書をせず譲渡すれば、譲渡人には一切の責任はありませんが、もし裏書をした小切手が不渡りになれば、裏書人には手形の裏書人と同じように、遡求義務が生じます。
裏書によって持参人払式小切手を受け取った者は、さらに裏書をして譲渡することもできますし、裏書をせずにそのまま譲渡することもできます。
受取人として特定されている者が取り立てるには、裏書する必要があります。
また、受取人から譲渡された者が取り立てる場合には、受取人と被譲渡人の両者の裏書が必要です。
小切手の呈示期間は振出日の翌日から10日間で、最終日が休日の場合は翌営業日まで延長されます。
小切手を呈示する場所は支払銀行です。
取引銀行に取立委任して手形交換所で呈示してもらうこともできます。
しかし、その場合には、遅くとも呈示期間終了日の前日までに、銀行に持ち込まなければなりません。
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