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代表取締役個人の不渡り責任
代表取締役は会社から職務を委任され、職務を忠実に遂行する義務があります。
もし、これに反して会社に損害を与えると、会社に対して損害賠償義務を負わなければなりません。
これは会社に対する賠償義務であって、会社と取引する第三者に対するものではありません。
法人と代表取締役は別の人格です。
不渡りを出した場合、もちろん経営者としての道義的責任はありますが、商法上は代表取締役に支払い責任はないのです。
代表取締役が支払期日にお金を支払える見込がないのに手形を振り出したと認められる場合には、悪意又は重大な過失があったとして、その代表取締役は手形の所持人に賠償義務を負う事になるわけです。
手形を振り出す権限のない他の取締役も、代表取締役の職務を監視する立場にあるので、代表取締役が手形を乱発するのを放置していると、同じように賠償義務を問われることになります。
また、会社といっても名ばかりで、事実上は、その社長個人が運営している場合には、代表取締役の責任を追及することが出来る場合があります。
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