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代表者以外の振り出す手形
代表取締役とは、会社を代表している事を示し、本人の代わりに署名することを代理方式といいます。
代理する権限がないのに代理行為をすると無権代理となり、原則として全ての責任を負わなけれなりません。
民法では、「代理権があると信頼した第三者を保護するために、本人にも一端の責任がある場合には本人が責任を負う」としており、手形の代理行為にもこの規定が適用されています。
これを表見代理といいます。
表見代理が成立するのは、本人がその者に代理権を与えたことを第三者に示した場合や、代理人が与えられた代理権外の越権行為をし、第三者がその行為にも代理権があると信じる理由がある場合、また、以前に代理権を与えられていた者が、その権限が消滅した後に代理行為をした場合などです。
すでに代理権がなくなった元経理部長が振り出し、受け取る側は経理部長に代理権がなくなったことを知らなかったとします。
この場合は表見代理が成立し、手形を持っている人は振り出した会社に支払いを請求できます。
ただしこの場合、手形としては有効なのですが、背任罪になります。
会社はこの経理部長に損失分の支払いを求める事ができます。
経理部長や支店長が手形を振り出すには、手形を振り出す権限が与えられていなければなりません。
これらの代理人が振り出した手形を銀行で決済してもらうためには、銀行備え付けの代理人届によって、代理人名や印鑑などを銀行に届け出ておく必要があります。
これに対し、代理であることを表示せず、代理人が代表者の名前で署名する事を代行方式といいます。
この場合、本人に委任されて代行するのでない限り、手形の偽造になります。
手形の偽造は、民事上の責任である損害賠償責任、刑事上の責任である有価証券偽造のほかに、手形上の責任である支払を負わなくてはなりません。
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