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共同振出と手形保証とは
振出人の信用に問題がある場合、信用を補強する方法が共同振出と手形保証です。
複数の人が1枚の手形を振り出すことでその手形の信用を補強する方法が共同振出です。
これは、最初の振出人が記名・押印した後、別の人が「振出人 山田太郎」というように連署で記名押印することでおこないます。
共同振出人は何人でも大丈夫ですが、各人が独立して振出人としての責任を負わなくてはなりません。
2人が共同で振り出したからといって、手形金額の半分しか責任を負わないというわけにはいかないのです。
手形が不渡りになれば、共同振出人全員が不渡り処分の対象となります。
振出人が記名・押印した後に「保証人」とかいて保証人の住所とともに記名・押印すれば、保証をしめす文句がなくても手形保証した事になります。
また、手形決済の一部だけを保証することもできます。
その場合は、「手形金額のうち金壱百万円を保証します」というように書きます。
支払期日 平成 23 年 2 月 4 日
支払地 東京都杉並区
支払場所 **銀行 **支店
振出人 東京都杉並区******
山田 太郎 印 |
支払期日 平成 23 年 2 月 4 日
支払地 東京都杉並区
支払場所 **銀行 **支店
保証人 東京都杉並区******
山田建設株式会社
代表取締役 山田 太郎 印 |
支払期日 平成 23 年 2 月 4 日
支払地 東京都杉並区
支払場所 **銀行 **支店
手形金額のうち金壱百万円を保証します。
保証人 東京都杉並区******
山田 太郎 印 |
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