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振出日の記入について
手形要件の1つである振出日は、実際に振り出した日を書くのが普通ですが、別の日付を書いても有効です。
振出日から支払期日までの日数が長い手形を振り出すと、資金繰りが苦しいと思われる可能性がありますので、実際の振出日より後にすることがあります。
振出日と支払期日が同じ日でも有効ですが、振出日が支払期日より後の手形は無効になります。
振出日を空白にしたままの手形でも、当座勘定規定によって支払ってもらえます。
この振出日白地の手形は多いようです。
不渡りになった時に、振出日白地では所持人が振出人に対して支払いを求める遡及権を失ってしまうので、手形を取立に回す時は、振出日欄は必ず記入しなければなりません。
まとめ
@振出日と支払期日が同じ日
有効です。
A振出日が暦にない日
無効です。
B振出日が支払期日より後
無効です。
C振出日が白地
有効です。
この場合、遡及権を失うので、取立に回す時は必ず記入しなければなりません。
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