不渡手形と相殺

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不渡手形と相殺

取り立て委任した手形が不渡りになった場合、債権回収を考えなければなりませんが、もし所持人が振出人に対して借金や買掛債務があれば、これを相殺できます。

債権、債務を相殺する場合には、一方が内容証明郵便で債権と債務を相殺する旨の通知をすればすみますが、債務を手形債権で相殺する場合には、この通知のほかに、手形を呈示しなければなりません。

手形債権による相殺は、手形金額の一部だけでもできますから、可能な限り相殺して回収すべきなのです。

手形金額の全額を相殺する場合には、手形を振出人に渡して、相手が持っている債権証書などと交換します。

手形金額よりも債務のほうが多い場合は、当然その差額は所持人の債務として残ります。

また、手形金額の一部を相殺する場合、手形金額が100万円で債務が50万円の場合には、手形を渡してしまうわけにはいきませんので、手形を呈示して「手形金のうち50万円が相殺で消滅」などと手形面に記載してもらいます。

この場合にも、相手が持っている債権証書などを貰っておく必要があります。

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