サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
利得償還請求権とは
手形・小切手法は、権利が手続の欠陥や時効によって消滅しても、振出人や為替手形の引受人、又は裏書人に対して、所持人がその利得の限度において弁済請求できる権利を認めています。
これを利得償還請求権といいます。
この権利を行使できるのは、手形・小切手の権利消滅時の正当な所持人、つまり手形・小切手の所持している最後の被裏書人、及び遡求義務を果たして手形・小切手を受け戻した所持人です。
そして、利得償還の義務者は、振出人、為替手形の引受人、裏書人、支配保証をした保証人だけです。
利得償還請求が認められるには、次の条件が必要です。
@手形・小切手上の権利が、手続の欠陥や時効により消滅した場合。
所持人の過失によって消滅した場合でも構いません。
A利得償還の義務者に利得があること。
手形・小切手上の債務を免れただけでなく、例えば結果的に代金を支払わずに商品を得たというように、現実に財産上の利益を得た事。
利得償還請求権は手形上の権利ではないので、手形訴訟は起こせません。
通常の訴訟を起こして勝訴する必要があります。
裁判の際には、手形上の権利の消滅時に、手形・小切手を所持していた事を立証する必要があるので、時効が満了したからといって破棄しないことです。
利得償還請求権は5年で満了します。
スポンサードリンク
|