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手形・小切手を振り出す
振り出された手形金・小切手金は、振出人の当座勘定口座から引き落とされて、受取人の当座勘定口座に振り込まれます。
手形・小切手を振り出すには、銀行と「当座勘定取引」を結んで、当座勘定口座を開設する必要があります。
銀行に当座取引を申し込むと、銀行はまず、申込者が過去2年間に銀行取引停止処分を受けていないかを調べます。
かつて不渡り処分を受けた事がないか、現在の信用状態はどうかなど詳しく調査します。
この調査に通り、銀行取引に用いる印鑑の届出書、商業登記簿謄本などの必要書類を提出すれば、当座勘定取引契約を結べます。
当座勘定取引とは、手形・小切手の支払を銀行に委託する事と、その支払の準備資金を銀行に寄託することを約束した契約で、「当座勘定規定」に基づいて運用されます。
この規定の主な内容は次になります。
@当座勘定には現金のほか、手形や小切手を受け入れること
A受け入れた手形や小切手が決済された後でないと支払い資金にあてないこと
B契約者が振り出した手形や小切手が呈示されたら当座勘定から支払うこと
C手形用紙・小切手用紙は、その銀行が交付したものを使用すること
D支払金額が当座預金の残高を超える場合には、銀行は支払い義務を負わないこと
これを不渡りという
Eたとえそれが偽造・変造された手形・小切手であっても、届出印を押印したものであれば、銀行は責任を負わないこと
F当座勘定規定や手形用法・小切手用法に違反したために生じた損害について、銀行は責任を負わないこと
G当座勘定取引は手形交換所の規則にしたがって処理すること
口座を開設して準備資金を預けた後、銀行備え付けの受取書に記名押印すると、手形帳・小切手帳を交付してもらえます。
用紙を交付する際に、銀行は手形用紙・小切手用紙の記号番号を受取書に記録しておきます。
これは、その用紙が他人に使用されるのを防ぐとともに、盗難・紛失など、事故の際に追跡調査をしやすくするためです。
当座預金に利子はつきません。
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