手形の書換に応じる場合

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手形の書換に応じる場合

手形の書換を依頼してくる振出人は、資金繰りが悪化しているのは明白です。

しかし、振出人と受取人にはいろいろな事情がありますから、断れずに書換に応じざるを得ない時もあります。

この場合、新しく書き換えた手形も危険です。

もし可能であれば、手形金額の一部を支払ってもらい、残金に関してだけ書換に応じるとか、裏書人を入れてもらうとか、保証人をつけてもらう交渉をすべきです。

これらと並行して必ずしておかなければならないことは、旧手形を一度取引先銀行に支払呈示しておくことです。

そして、新手形を受け取った後で依頼返却の手続をします。

所持人は、返却された手形を振出人に返さずに、自分の手許に残しておきます。

旧手形に裏書人がいる場合には、新手形が不渡りになっても、旧手形は交換所に提示してあるので、その裏書人への遡求権が失われる事はありません。

旧手形の裏書人が新手形の裏書に同意しないにもかかわらず、やむを得ずに書換に応じなければならない場合には、必ず依頼返却をする必要があります。

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