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手形の流通・決済
A社
(振出人) |
手形
→
振り出し |
B社
(第一裏書人) |
手形
→
裏書譲渡 |
C社
(所持人) |
↓
支払期日までに
当座勘定に入金
↓ |
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↑
当座勘定への
振込み
↑
↓
取立依頼
↓ |
Y銀行
支払銀行
(持帰銀行) |
←
交換持ち帰り |
手形交換所 |
←
交換持出し |
Z銀行
取立銀行
(持出銀行) |
→ |
→ |
資金決済 |
→ |
→ |
A社は、B社から仕入れた商品の代金300万円を約束手形で支払うことにし、当座取引をしているY銀行から交付を受けた約束手形用紙に必要事項を記入して記名・押印し、それをB社に渡しました。
これで手形の振り出しは完了し、A社はB社に対して支払期日に額面の300万円を支払う義務が生じました。
A社から手形を受け取ったB社は、C社から仕入れた原材料の代金300万円をこの手形で支払うことにしました。
そこでB社は、手形用紙の裏面にある裏書欄に必要事項を記入し、記名、押印したその手形をC社に渡します。
これを裏書譲渡といいます。
手形金の支払いを請求できる権利など、手形に附随する全ての権利はC社に移転しました。
手形はこのように裏書によって流通します。
C社はこの手形を自社が当座取引をしているZ銀行に持ち込んで、取立を依頼します。
C者は取立依頼せず、裏書譲渡することもできます。
手形を持ち込まれたZ銀行は、支払期日がきたらその手形を手形交換所に持っていって、支払銀行から額面300万円を取り立てて、C社の当座勘定口座に振り込みます。
Y銀行はA社の当座勘定口座から300万円を引き落とします。
これで手形の決済が完了です。
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