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手形の支払地と支払場所
手形要件の1つである支払地は、最小行政区画を記載することになっていますが、手形用紙には、「支払地 東京都杉並区」というように支払地が印刷されています。
また、支払地の下に支払場所というのが印刷されていますが、これが手形要件ではありません。
支払期日 平成 23 年 2 月 4 日
支払地 東京都杉並区
支払場所 **銀行 **支店 |
手形・小切手は、支払人自身が手形金を会社、営業所などで支払うものですが、支払地の下に「支払場所 **銀行 **支店」というように、手形用紙を交付した銀行名を印刷しています。
これは「第三者方払文句」といって、有益的記載事項の1つで、「振出人の代わりに**銀行**支店が支払いを代行します」という意味です。
この記載があるため、手形の所持人は自分の取引銀行に取立を依頼する事で、振出人の取引銀行である支払銀行に手形金を支払ってもらえるのです。
このような手形を第三者方払手形といいます。
統一手形用紙では、すべてが第三者方払手形です。
また、有益的記載事項として認められるものに「利息文句」があります。
例えば、「手形金額に対し満期まで年利**%の利息を支払います」といった記載文句で、一覧後払いと一覧後定期払いの手形だけに認められています。
この手形は、所持人によって呈示されるまで満期が確定しないので、振出時点では利息分を手形金額に加えられません。
そのため利息文句を認める必要があるからです。
利息計算の起算日はとくに表示のない限り振出日です。
これに対して確定日払いと日付後定期払いの手形は、振出時点で満期が確定していて手形金額に利息分を算入できるので、利息文句を認める必要はなく、これを書いても無益的記載事項として扱われます。
支払期日 平成 年 月 日
一覧次第お支払します
支払地 東京都杉並区
支払場所 **銀行 **支店
手形金額に対し満期まで年利**%の利息を支払います |
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