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為替手形の引受人の責任
為替手形の引受欄に記名・押印すると、引受という行為をしたことになり、約束手形の振出人と同じく、手形金の最終的な支払い義務を負うことになります。
したがって、支払期日に支払わないと不渡りになります。
受取人は、約束手形と同じように裏書譲渡することができます。
また、為替手形が不渡りになった場合には、為替手形の所持人は、振出人や自分より前の裏書人に遡求出来ます。
しかし、所持人が遡求権を行使するには、呈示期間内に銀行に取立委任していなければなりません。
この遡求権の時効は、支払期日から1年です。
遡求を受けた振出人は、その義務を果たして手形を受け戻せば、引受人にその金額を請求できる再遡求権を取得できます。
なお、為替手形帳の表紙の裏に印刷された為替手形法は、ほとんど約束手形法と同じですが、「手形のお振出しにあたっては、支払人が金融機関と当座取引があることをできるだけ確かめてください」とあるのは、原則として、当座勘定をもっていない者を支払人にすることもできますが、手形の信用を維持するために、不渡り処分という制裁の対象になる者を支払人にするのがよりよいという意味です。
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