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小切手の入金証明とは
記名式小切手・指図式小切手の所持人が、自分の取引銀行へ入金した後、銀行が取立委任の裏書がないことや、記名だけで押印のないことに気づいた場合、本来はこの小切手を手形交換所に持ち込んでも支払いを受けることはできません。
しかし、明らかに正当な受取人が入金した事がわかっているのに、それを受取人にもどして補完してもらうのは面倒です。
そこで、その小切手金額が正当な受取人の口座に入金されてある事を証明する意味で、受入銀行の責任者が、小切手の裏面に「表記の金額は名宛人の口座に入金したことを証明します」と記載して記名・押印します。
この入金証明があれば、たとえ取立委任裏書が形式不備であっても、手形交換所で呈示を受けた支払銀行は支払に応じてくれます。
これを入金証明制度といいます。
小切手法によって、支払銀行は記名式小切手の裏書の連続を調査する義務があり、裏書が連続していない小切手については支払えないことになっていますが、手形交換所の取り決めで、入金証明制度を認めているのです。
持参人払式小切手では、取立時に裏害する必要はありませんから、このような事態は生じません。
また、約束手形と為替手形については、裏書の連続がないと不渡りになるので、入金証明制度は、記名式小切手と指図式小切手に限って適用される制度なのです。
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