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支払期日の決め方
統一手形用紙には支払期日欄が印刷されているので、そこに日付を記載すれば、それが支払期日になります。
支払期日が決まっている手形を確定日払いの手形といいます。
支払期日は日曜日・祭日でもよく、その場合は翌営業日が支払日になります。
間違って、「4月31日」など暦にない日を記入した場合でも、その月の末日とみなされて有効です。
さらに振出日と同じ日付でも、振出日から10年先の日付でも有効です。
しかし、支払期日が振出日より前の日付の手形は無効になります。
ほとんどの手形が確定日払いですが、次の支払期日の書き方も認められています。
「日付より30日後」と書かれた手形は、振出日から30日を経過した日が支払期日になります。
この「日付後定期払い」は、実質的には確定日払いと変わりません。
支払期日 平成 年 月 日
日付より30日後
支払地 東京都杉並区
支払場所 **銀行 **支店 |
また、「一覧後30日」と書かれた手形は、振出人が所持人から呈示を受けた日から30日後が支払日になります。
振出人は、その手形に呈示を受けた事と日付を記載して署名します。
これが「一覧後定期払い手形」です。
また、「一覧次第お支払します」とか「呈示次第お支払します」と書かれた手形は、所持人が呈示した日が支払期日になります。
これが「一覧払い手形」です。
支払期日 平成 年 月 日
一覧後30日
支払地 東京都杉並区
支払場所 **銀行 **支店 |
支払期日 平成 年 月 日
一覧次第お支払します
支払地 東京都杉並区
支払場所 **銀行 **支店 |
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