支払期日の決め方

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支払期日の決め方

統一手形用紙には支払期日欄が印刷されているので、そこに日付を記載すれば、それが支払期日になります。

支払期日が決まっている手形を確定日払いの手形といいます。

支払期日は日曜日・祭日でもよく、その場合は翌営業日が支払日になります。

間違って、「4月31日」など暦にない日を記入した場合でも、その月の末日とみなされて有効です。

さらに振出日と同じ日付でも、振出日から10年先の日付でも有効です。

しかし、支払期日が振出日より前の日付の手形は無効になります。

ほとんどの手形が確定日払いですが、次の支払期日の書き方も認められています。

「日付より30日後」と書かれた手形は、振出日から30日を経過した日が支払期日になります。

この「日付後定期払い」は、実質的には確定日払いと変わりません。

支払期日 平成  年  月  日
         日付より30日後
支払地   東京都杉並区
支払場所  **銀行 **支店

また、「一覧後30日」と書かれた手形は、振出人が所持人から呈示を受けた日から30日後が支払日になります。

振出人は、その手形に呈示を受けた事と日付を記載して署名します。

これが「一覧後定期払い手形」です。

また、「一覧次第お支払します」とか「呈示次第お支払します」と書かれた手形は、所持人が呈示した日が支払期日になります。

これが「一覧払い手形」です。

支払期日 平成  年  月  日
         一覧後30日
支払地   東京都杉並区
支払場所  **銀行 **支店

支払期日 平成  年  月  日
     一覧次第お支払します
支払地   東京都杉並区
支払場所  **銀行 **支店

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