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手形を盗難・紛失した場合
盗難・紛失にあった手形・小切手が善意の第三者にわたった場合、もとの手形上の権利を失い、振出人は善意の第三者からの支払い請求に応じなければなりません。
未使用の手形・小切手が盗難・紛失した場合には、支払銀行には、未使用手形小切手用紙喪失届を、警察には盗難届又は紛失届を直ちに提出します。
届け出ておけば、喪失届を受けた番号の手形用紙を使ってあるものは、届出印が押してあっても、銀行は支払わないよう配慮してくれます。
しかし、届出から3ヶ月をすぎると照合漏れで支払っても銀行は責任を負わないので、大量の未使用手形・小切手用紙を盗まれたり紛失した場合は、届出印を変更する必要があります。
振出人が署名した手形を受取人に渡す前に事故にあった場合は、支払銀行に事故届を提出します。
支払いの差止めをしてもらい、同時に盗難届又は紛失届を提出して捜査を依頼し、第三者に渡るのを防ぎます。
その手形を無効にするために、裁判所に公示催告の申立をして除権判決をだしてもらいます。
受取人又は裏書によって取得した人が、手形・小切手を盗難・紛失した場合は、振出人に頼んで支払銀行に事故届を提出してもらいます。
警察に盗難届、紛失届を提出するとともに、裁判所に公示催告の申立をして除権判決を出してもらいます。
この判決で手形がなくても振出人に手形を請求できるようになります。
手形・小切手の未使用用紙の盗難・紛失 |
未使用手形喪失届 |
取引銀行 |
盗難届・紛失届 |
警察 |
銀行届出印の変更手続 |
取引銀行 |
交付前の手形・小切手の盗難・紛失 |
事故届 |
取引銀行 |
盗難届・紛失届 |
警察 |
公示催告の申立 |
裁判所
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除権判決 |
受け取った手形の盗難・紛失 |
振出人に事故届の提出を依頼 |
支払銀行 |
盗難届・紛失届 |
警察 |
公示催告の申立 |
裁判所
↓
除権判決 |
除権判決の正本を呈示して手形金を請求 |
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