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手形書換後の旧手形
手形の書換に応じてもらった場合、旧手形を返してもらうのが原則です。
しかし、書換を依頼した振出人は弱い立場にいますから、返してもらえないこともあります。
このような場合、手形の所持人が新手形の支払期日に支払いを求めてきた場合、二重払いを避けるために、新旧の手形両方を返してもらえばよいですし、もし新手形の支払期日前に旧手形によって支払い請求されたら、新手形の期日まで支払いを猶予してもらうよう主張します。
しかし、手形が書き換えられたことを知らない善意の第三者に裏書譲渡された場合には、振出人はその所持人からの支払い請求を拒む事はできません。
そのようなことを避けるために、旧手形の表面に「支払期日平成23年2月11日の手形と書換済み」というように書き込みます。
こうしておけば、旧手形が裏書譲渡されていたとしても、その所持人は書換えの事実を知っていたことになるので、振出人は新しい所持人からの旧手形による支払い請求を拒む事ができます。
また、旧手形の表面に「指図禁止」あるいは「裏書禁止」というように裏書禁止文句を書き込ませてもらうことです。
これによって、旧手形が裏書譲渡されたとしても、所持人に対する支払義務は裏書人が負う事になります。
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