手形が不渡りになった場合

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手形が不渡りになった場合

手形が不渡りになってしまった場合、銀行に不渡りになった理由を確かめます。

不渡り事由が第何号かによって、その後の対策が違ってきます。

<第0号不渡りの場合>

第0号不渡りとは、形式不備、裏書不備、呈示期間経過などです。

形式不備や裏書不備ならば、すぐに完全な形にして、もう一度取立委任します。

呈示期間内に再取立すれば、支払ってもらえます。

ただし、呈示期間経過後の場合は、振出人に直接呈示して支払ってもらう必要があります。

<第1号不渡りの場合>

第1号不渡りとは、資金不足や取引なしです。

この場合は、振出人が倒産する可能性があります。

裏書人がいる場合には、裏書人に不渡りになった事実を通知するとともに、全ての債務者の資産を調べます。

支払い能力のある者に遡求します。

誰に遡求しても支払ってもらえない場合は、裁判所に資産のある者に対する財産保全の仮差押を申請します。

正式の判決が出る前に、債務者がこの手形の支払いにあてるべき財産を処分してしまうのを防ぐための処置で、裁判所は短時間で仮差押を出してくれます。

この場合は保証金として手形金額の約10%を供託所に供託しなければなりません。

そして、手形訴訟に持ち込みます。

<第2号不渡りの場合>

第2号不渡りとは、契約不履行、詐欺、紛失、偽造などをいいます。

この場合は、まず振出人に不渡りの理由を問い合わせるとともに、異議申立提供金が積まれているかどうかを支払銀行に問い合わせます。

もし積まれていれば、異議申立て預託金を仮差押する手続をとります。

そのうえで、振出人と話し合うか、話し合いがまとまらなければ手形訴訟に持ち込むことになります。

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