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手形の物的抗弁・人的抗弁
裏書が連続している手形の所持人は法的に保護されています。
しかし、手形が不備だったりすると支払ってもらえない場合もあります。
手形の所持人又は裏書人が所持人から手形金の請求を受けた時「支払えない」と拒むことの出来る事由を手形抗弁といいます。
これは物的抗弁と人的抗弁に分けられます。
物的抗弁とは、全ての手形・小切手の所持人に対して権利そのものが存在しないとして主張できる事由で、手形・小切手要件が欠けている場合、期日が到来していない場合、偽造・変造手形である場合などです。
これに対して人的抗弁とは、特定の所持人にのみ主張できる事由で、原因関係が不法なもの、融通手形、裏書の不連続などが挙げられます。
しかし、正当な手形である場合は、所持人からの請求を拒む事はできません。
ある商取引に基づいて振り出された手形が善意の第三者に渡った後は、振出人はたとえ最初に振り出した相手との商取引の関係がなくなっていても手形金の支払いを拒否できません。
人的抗弁はなくなっているのです。
これを人的抗弁の切断といいます。
<手形の物的抗弁>
@手形・小切手要件が欠けている
A期日が来ていない
B偽造手形、変造手形
全ての所持人に対して手形金を支払えない旨を主張できます。
<手形の人的抗弁>
@原因関係が不法なもの
A融通手形
B裏書が連続していない
特定の所持人にたいしてのみ支払えない旨主張できます。
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