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手形・小切手の時効中断
手形・小切手の遡求権や再遡求権は、6ヶ月とか1年という短い期間で時効が満了するので、不渡りになった場合には、時効の進行を止めておく必要があります。
これを時効の中断といいその手続は次になります。
@裁判上の請求
手形訴訟の提訴、支払い命令の申立をする。
A仮差押、差押、仮処分
B催告
債務者に支払を請求する。
その際、証拠を残すために内容証明郵便で送付します。
6ヶ月しか中断効果がないので、この間に@がAの手続をとる必要があります。
この方法は、時効の完成が間近で、完成前に@やAの手続をとる時間的余裕がない場合の引き伸ばし策といえます。
C債務の承認
債務者から確定日付のある債務承認書をもらいます。
なお、債務者から手形金・小切手金の一部の弁済、支払猶予の依頼状、利息の支払いのいずれかがあれば、債務の承認になります。
これらの手続で時効が中断すると、それまでの時効期間は消え、中断した日を起算日として、改めて時効が進行していきます。
時効の中断は、これらの中断手続をした相手にしか効力がありません。
また、保証人だけを相手に訴訟を起こし、その裁判期間内に振出人の時効が完成してしまうと、保証人に対する請求もできなくなります。
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