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マル専手形とは
個人が高額な商品を分割で購入する際に使用する手形にマル専手形というのがあります。
例えば、20ヶ月の分割払いで200万円の商品を購入し、それをマル専手形で支払うとします。
販売会社から販売条件などを記載した「割賦販売通知書」を受け取ります。
この通知書は、この支払のためだけの手形専用当座勘定(マル専口座)の開設と、マル専手形用紙交付依頼書を兼ねています。
この書類を銀行に持っていくと、マル専口座が開設され、銀行は、割賦回数分のマル専手形用紙を交付してくれます。
その際、銀行が個人信用情報センターに照会して購入者の信用状態を確認します。
この手形用紙を使って、支払期日を20回に分けた額面10万円のマル専手形20枚を一括で振り出して販売業者に渡します。
販売業者がマル専手形での支払いを求めるのは、集金の手間が省ける上に、回収漏れが少なくなります。
振出人は、毎月の支払期日までに必要な金額を当座勘定口座に入金しなければなりません。
マル専手形であろうと、手形と同じように2回の不渡りを出すと、銀行取引停止処分を受けます。
サラリーマンなどが銀行取引停止処分を受けても支障はないように見えます。
しかし、個人が取引停止処分を受けると、個人信用情報センターに登録されます。
ブラックリストに登録されるのです。
そうなると、住宅ローンや消費者ローンなどの借り入れができなくなります。
また、建設中のゴルフ場やスポーツクラブの会員権を割賦購入し、それをマル専手形で支払い、オープン前に会社が倒産してしまった場合、振り出したマル専手形は無効でしょうか?
裏書譲渡されていなければ、それを返してもらえば良いのですが、裏書譲渡されて流通してしまうと、手形は有効なのです。
原因関係と手形関係の分離の原則にしたがって、手形の受取人に手形代金を支払わなければなりません。
また、マル専口座では、ほかの手形や小切手を振り出すことはできません。
割賦支払いが全て終了すると、マル専口座は自動的に閉鎖されます。
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