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銀行へ手形の取立依頼
手形は裏書されて流通していますから、手形金を支払ってもらうには、手形を振出人に見せて、その手形の権利者であることを示してから支払い請求をするのが原則です。
これを支払いのための呈示といいます。
しかし、実際には各銀行が手形交換所で取立依頼された手形を呈示し合っているので、所持人は、自分の取引銀行に取立を依頼すればよいことになっています。
この際、所持人は取立のための裏書をして取引銀行に取立依頼をします。
取引銀行に取立依頼する場合、取引銀行を被裏書人として、手形の目的欄に「取立委任」とか「取立のため」と書いて銀行に渡します。
これを取立委任裏書といいます。
統一手形用紙の支払場所になっている銀行に手形を呈示できるのは、支払期日とそれに続く2営業日の3日間だけです。
この3日間は日曜・祭日・土曜日などの銀行の休業日を含みません。
したがって、支払期日が休業日にあたる場合は、その翌日とそれに続く2営業日となります。
この支払い請求が出来る期間を呈示期間といいます。
<ゴールデンウィークの支払呈示期間>
1 |
日曜日 |
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2 |
月曜日 |
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3 |
祭日 |
手形の支払期日 |
4 |
祭日 |
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5 |
祭日 |
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6 |
金曜日 |
呈示可能日 |
7 |
土曜日 |
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8 |
日曜日 |
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9 |
月曜日 |
呈示可能日 |
10 |
火曜日 |
呈示可能日 |
11 |
水曜日 |
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一覧後払い手形の呈示期間は、振出日の翌日から1年間です。
また、一覧後定期払い手形は一度振出人に呈示して、呈示した事実と日付を記載してもらい、支払期日を確定してからでないと取立委任できません。
手形の所持人は、自分の取引銀行が交換所で呈示できるように、支払日以前に取立委任裏書をして取引銀行に渡しておかなければなりません、
表記金額を下記被裏書人または指図人へお支払ください
平成23年 1月10日 拒絶証書不要
住所 東京都中野区********
鈴木産業株式会社
代表取締役 鈴木次郎 印
(目的) |
被裏書人 株式会社山田 殿 |
表記金額を下記被裏書人または指図人へお支払ください
平成23年 1月6日 拒絶証書不要
住所 東京都杉並区*******
株式会社山田
代表取締役 山田太郎 印
(目的) 取立委任のため |
被裏書人 株式会社みずほ銀行 殿 |
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