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自己宛小切手とは
自己宛小切手とは、不渡りの心配のない小切手をいいます。
これは、銀行が振出人と支払人を兼ねる小切手です。
遡求義務を負う振出人が銀行なので、支払いは確実で、現金と同じように扱われます。
自己宛小切手の発行を依頼された銀行は、新たに小切手相当額を請求するか、すでに依頼人の預金口座にある小切手相当額を振り替えるかして、支払資金を確保してから発行します。
このように、自己宛小切手は預金という裏づけがあることから、預金小切手ともいわれます。
自己宛小切手は、当座勘定口座を持っていない一般のサラリーマンでも、支払資金を預けさえすれば発行してもらえます。
不動産売買など、多額の代金を支払う際の現金持ち運びの危険を避けるために利用されています。
これを送金にしたのが、送金小切手です。
この場合、依頼を受けた銀行は、受取人近くの銀行を支払人とする小切手を振出します。
依頼人から送金小切手を受け取った受取人が、それを支払銀行に呈示すると、支払銀行は振出銀行から送付された送金案内と照合した上で支払ってくれます。
自己宛小切手は、呈示期間経過後に呈示しても支払ってもらえます。
預金小切手を発行してもらうには手数料が必要です。
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