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手形詐欺の手口とは
資金繰りに困っている人に近づいて「有利な条件で割り引いてくれる人がいるので紹介します」などといって、巧みに手形を騙し取る輩がいます。
この輩は、パクリ屋などと呼ばれています。
こうした詐欺グループに騙し取られた手形の支払を振出人は拒絶できるかについて、騙し取った本人が取立に回してきた場合には、振出を取り消すことができます。
しかし、これらの輩は、間違いなく第三者に渡して取り立てるはずです。
この場合、第三者が、その手形が騙し取られたものであることについて悪意で取得したのであれば、振出人は詐欺による取消を理由に支払いを拒絶することができます。
しかし、第三者が悪意であることを立証する責任は振出人にあります。
もちろん、それを立証するのは大変難しいことです。
それでも支払いたくなければ、不渡り処分をさけるために、訴訟される事を覚悟で異議申立てをすることです。
振出人は支払銀行に手形金と同額の異議申立預託金を積む必要があります。
この異議申立預託金は、資金不足によって支払いを拒絶しているのではない事を証明するものです。
しかし、詐欺されたものであることを知らなかった善意の第三者が受け取った場合は、振出人は支払い請求を拒絶できません。
脅迫によって振り出された手形の場合もこれと同じ扱いです。
このパクリ屋に対し、サルベージ屋というパクられた手形を回収することを職業とする専門業者も存在します。
詐欺にあった人に近づいて「パクられた手形を取り戻しましょう」といって、多額の手数料を取る回収専門の業者です。
しかし、パクリ屋もサルベージ屋も多くは暴力団やいわゆる企業舎弟がかかわっているのが実情で、パクリ屋とサルベージ屋がグルになっている場合も多いみたいです。
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