手形金額記載の注意事項

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手形金額記載の注意事項

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手形金額記載の注意事項

手形用法には、手形金額記載についての注意事項が記載されています。

これらの用法に反して手形を発行すると金額記載方法違反という理由で不渡りになりますので、注意が必要です。

注意事項は次になります。

@所定の金額欄に記入する。

Aアラビア数字(1、2、3、・・・)で記入する時は、チェックライターを使用し、金額の前に「¥」、後に「※」「★」などの終止符号を印字する。

算用数字で手書きをしますと、金額欄記載方法相違で不渡りになります。

ただし、銀行が支払わないだけで、手形自体は有効です。

       金額
                ¥1,234,000※

上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引換えにお支払いたします

平成 23 年 2 月 4 日

B文字による複記をしない。

       金額                          ¥3,300,000
                金参百参拾萬円也

上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引換えにお支払いたします

平成 23 年 2 月 4 日

漢数字の金額330万円が手形金額とみなされます。

数字の複記はなるべくさけます。

C漢数字で手書きする時は、「壱、弐、参、拾」などの改ざんしにくい文字で字間をつめて書き、金額の前には「金」、後には「円也」を記入する。

       金額
                金参百参拾萬円也

上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引換えにお支払いたします

平成 23 年 2 月 4 日

D金額を誤記した時は、訂正しないで新しい手形用紙を使用する。

なお、約束手形は一定金額の支払を約束する証券ですから、「金壱百万円又は金弐百万円」とか「金壱百万円以下」というように、金額が確定していないものは、無効となります。

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