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第2号不渡りの異議申立て
手形・小切手が不渡りになると、手形交換所に支払銀行と取立銀行から不渡り届が提出されます。
第2号不渡り事由のように、支払資金はあるがその手形・小切手について支払に応じられない場合がでてきます。
この場合、手形振出人は手形交換所に不渡り処分を猶予するよう主張することができます。
これが異議申立制度です。
手形・小切手が第2号事由で不渡りになると、支払銀行は振出人に異議申立てをするかどうかを確認します。
振出人が異議申立てを依頼する場合には、手形金額と同額の現金を支払銀行に預けます。
これを異議申立預託金といいます。
これは、支払を拒絶するのは資金がないからではないことを示すために預けるものです。
異議申立てを依頼された支払銀行は、預託金が預けられたことを確認したうえで、異議申立てとその預託金を手形交換所に提出します。
この手形交換所に提出する現金を異議申立提供金といいます。
支払銀行がこの手続をできるのは、交換日の翌々営業日の営業時間内である午後3時まですから、振出人はこれに間に合うように預託金を用意しなければなりません。
振出人は不渡り報告への掲載が猶予されます。
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