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融資後の担保提供要求
例えば、継続的な取引関係にある会社に融資を申し込んだ場合に、先方の会社から取引の範囲内の金額で了承し、融資が実行されました。
その後、先方から所有不動産を担保に提供するよう言われたの場合、応じなければならないのでしょうか?
融資が実行されているのでしたら、土地の担保提供を条件に先方の会社から融資を受けたのではなく、また既に借入金の弁済期が到来して期限の猶予を依頼しているのでもない以上、担保提供義務を負っているわけでもないので、担保を提供する必要はありません。
また、先方の会社とは継続的な取引をしており、取引の範囲内での金額を融資したということは、常にその金額以上の売掛金を有しているか、商品を預けているわけです。
であるとすれば、先方の会社は十分な担保を有していることになりますから、担保提供を要求する必要もないわけです。
先方の会社は、買掛金と貸付債権を対等額において相殺することができるわけです。(民法505条)
最高裁判所も、相殺制度のこの担保的機能を強調し、買掛金の弁済期と借入金の弁済期との前後関係を問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、相殺することができる旨の判決を出しています。
なお、上記の相殺の意思表示は、配達証明付内容証明で行ないます。
また、先方の会社が、商品を預かっていた場合には、商品を留置することができます。(商法521条)
これを「商事留置権」といいます。
もし、弁済が受けられないときは、留置商品につき競売申立をして、競売代金から優先的に弁済を受けることができます。
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