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法的な債権回収
債権回収の最後の手段は訴訟です。
ただ、訴訟になりますと、時間もお金もかかります。
ですので、本当は債務者との交渉で解決するのが一番なわけです。
交渉できるのであれば、利息を下げるなど、分割払いにするなどの条件で話がつけば、簡易裁判所に和解の申立をして、和解調書を作成してもらうと判決と同じ効力を持つことになります。
訴訟手続による債権回収
@裁判所に訴状を出し、審理を受ける。
A判決を得る。
B強制執行で相手の資産を差し押さえる。
C差し押さえた資産の競売代金から支払を受ける。
その他の法的手段による債権回収
@公正証書による債権回収
債務者が債権の存在を争わなければ、執行認諾約款の入った公正証書を作成すると、強制執行ができるようになります。
A支払督促による債権回収
相手が債務の存在は認めているものの、支払をして来ない場合は、裁判所に支払督促を申し立て、債務者が争わなければ支払督促は確定し、判決と同じ効力が生じます。
B仮差押による債権回収
裁判所に申し立て、債権者が提出した証拠だけで仮差押ができます。
債務者が資産を隠す前に押さえてしまい、この後訴訟を起こすことになります。
債務者が支払をしないからといって、勝手に債務者の財産を差し押さえることはできません。
差押ができるためには、次の「債務名義」が必要です。
@確定判決
A仮執行を付した判決
B抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判
C仮執行の宣言を付した支払督促
D調停調書または和解調書
E金銭の一定の額の支払またはその他代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの
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