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会社更生と民事再生の申立とは
会社再建のための法的手続きが、会社更生手続と民事再生手続です。
会社更生手続は、株式会社だけに適用され、申立の際に必要な予納金が400万円〜1000万円かかり、大企業向けといわれています。
民事再生手続は、株式会社に限られず、学校法人なども利用できます。
会社更生手続の申立がなされると、裁判所から会社財産について保全処分がなされ、また仮差押や担保権実行として競売処分などについて、中止命令が出されますので、債権者としてはどうにもできなくなります。
なお、会社更生手続の開始決定があると、管財人が選任され、会社財産の管理権も経営権も管財人に移り、従来の経営陣は退陣しなければならなくなります。
また、債務の弁済も原則として禁止されます。
民事再生手続は、会社経営が破綻する前でも申立ができます。
会社更生手続とは異なり、民事再生の申立の場合には、申立に際して保全命令が出されない限り、債権者は任意に代金などの弁済を受ける事も、強制執行などの法的手続きも取れます。
しかし、保全命令が出されると、債務者から弁済も禁止され、進行中の法的手続もストップされます。
会社財産について担保権を持っている債権者については、民事再生手続により影響は受けません。
民事再生手続の申立後であっても、担保権を実行できます。
これを別除権と言います。
しかし、担保権の実行も、申立と同時に中止命令が出されると、相当期間、担保権の実行が禁止されることもあります。
手続が開始されると、裁判所から債権届出書が送られてきますので、期限までに届けることが必要です。
届出をしなければ権利を失います。
債権が確定すると、債権者集会が開かれ、民事再生計画の賛否が問われ、2分の1の賛成で成立し、債権者には決まった計画での弁済がなされます。
会社更生法1条(目的)
この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更正を図ることを目的とする。
民事再生法1条(目的)
この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。
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