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支払督促の申立書の書き方
↓支払督促書式↓
支払督促申立書書式
支払督促申立書記載例1
支払督促申立書記載例2
支払督促申立書記載例3
支払督促の申立書は「表題部」「当事者目録」「請求の趣旨及び原因」の三つの部分に分かれています。
@表題部ですが、「支払督促申立書」と書きます。
Aどんな事件かを書きます。
B行を変えて、「当事者の表示」と書いて、「別紙当事者目録記載の通り」として、当事者の住所、氏名は別紙に書きます。
C「請求の趣旨及び原因」と書いて、「別紙請求の趣旨及び原因記載のとおり」と書き、請求の趣旨と原因は別紙に記載します。
D「債務者は債権者に対して、請求の趣旨記載の金額を支払え、との支払督促を求める」と書きます。
E申立手続費用の合計額とその内訳、申立の年月日、申立人の住所と氏名、申立裁判所、支払督促の手数料、算定の基礎となる価額、印紙額、予納する郵券の額、添付書類を順に書きます。
F申立人の氏名の後に捺印します。
当事者目録には、支払督促の当事者の郵便番号、住所、電話番号、氏名を書きます。
債務者の住所、氏名は必ず確認します。
当事者が会社など法人の場合は、住所のほか、代表社名を書きます。
請求の趣旨では、支払督促によって相手方に請求するものを、簡潔に箇条書きにして書きます。
遅延損害金の率と、いつから請求するかを書きます。
それは利息制限法を超えないようにします。
支払督促にかかった手続費用を書きます。
請求の原因では、請求の趣旨として書いた金額を、どのような原因に基づいて請求するかを書きます。
民事訴訟法384条(訴えに関する規定の準用)
支払督促の申立には、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
民事訴訟法133条(訴え提起の方式)
一 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
二 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1、当事者及び法定代理人
2、請求の趣旨及び原因
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