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勝訴の判決

主張や立証が出尽くすと、口頭弁論は終結され、判決言渡しの判決期日が指定されます。

判決期日は判決を言渡すだけの期日ですから出頭しても、しなくてもかまいません。

ただし、口頭による判決の言渡しは、法廷に誰も居なくても必ず行われます。

判決の日に、法廷に出向いたからといって、判決書をすぐにもらえるとは限りません。

数日後、判決正本が送達されてきます。

原告敗訴の場合は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」という定型の主文となります。

原告勝訴の場合は、「被告は原告に対し、金**円及びこれに対する平成**年**月**日以降完済まで、年**分の割合による金額を支払え。訴訟費用は被告の負担とする」というような、請求の趣旨に応じた具体的な主文となります。

このほかに「事実」や「理由」の記載があります。

判決書は、原告・被告双方に送達されますが、敗訴した者が14日以内に控訴しない場合に、初めて判決は確定します。

判決が確定した場合は、これによって強制執行できることになります。

ただし、主文に「仮執行の宣言」がついていれば、確定前、控訴の審理中であっても強制執行できます。

仮執行宣言は主文の最後に「本判決は仮に執行することができる」というように書かれます。

また、訴訟手続が進行中に、当事者の申出または裁判所の職権で和解勧告がなされることがあります。

裁判所は、訴訟中のどの段階でも和解を試みる事ができます。

和解は、裁判官が中に入って話し合いがなされるものです。

話し合いがつけば、判決に至らず訴訟は和解によって終了します。

和解した事項は、和解調書に記載され、この和解調書は確定判決と同一の効力を持ちます。


民事訴訟法250条(判決の発効)

判決は、言渡しによってその効力を生ずる。

民事訴訟法251条(言渡期日)

一 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。

ただし、事件が複雑であるときその他の特別の事情があるときは、この限りではない。

二 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。

民事訴訟法253条(判決書)

一 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1、主文

2、事実

3、理由

4、口頭弁論の終結の日

5、当事者及び法定代理人

6、裁判所


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