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金銭貸借消費契約
金銭貸借があった事実を証明するのが金銭消費貸借契約書です。
金銭消費貸借契約書がなく相手が借りてないと言って争いになれば、事実上、債権回収は難しくなります。
この金銭消費貸借契約書は必ず作成しなければならないというものではなく、口約束でも契約は成立します。
しかし、争いになった場合、口約束での契約は証拠がなく、水掛け論になります。
そこで、金銭の貸借があった場合には、必ず契約書を作成する必要があるのです。
契約書の作成には、当事者・金額・契約成立年月日・返済期日・返済方法・利率・遅延損害金・担保などの記載をし、署名・押印をし、収入印紙を貼る。
契約書の中に、支払が遅れた場合の遅延損害金の条項を入れておく。
分割返済の場合、支払を1度でも怠った場合、全額を返済しなければならないという「期限の利益喪失条項」を入れておく。
保証人を立ててもらい、その保証人と保証契約を結ぶ。
高額な場合、担保を立ててもらう。
質権の設定、譲渡担保の設定、抵当権の設定、仮登記担保の設定など。
など契約書作成の際には注意する必要があります。
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